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日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法

昭和六十二年法律第八十六号

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日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法の法令ページ

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  • 法令名: 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法
  • 法令番号: 昭和六十二年法律第八十六号
  • 公布日: 1987-09-04
  • 収録条文数: 29件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (国の無利子貸付け)
  • 第二条の二
  • 第三条
  • 第四条 (無利子貸付け対象事業に係る国の負担金等の交付)
  • 第四条の二
  • 第五条 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用等)
  • 第六条 (繰入規定)
  • 第七条 (特別融資関係特別会計及び特別事業関係特別会計への繰入れ)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (産業投資特別会計法の特例に関する経過措置)
  • 第三条 (国の無利子貸付けの特例)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二百五十条 (検討)
  • 第二百五十一条
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第三百八十八条 (日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
  • 第三百八十九条

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第二条の二
  • 第三条
  • 第四条
  • 第四条の二
  • 第五条
  • 第六条