国際緊急援助隊の派遣に関する法律 第七条
(独立行政法人国際協力機構による業務の実施)
昭和六十二年法律第九十三号
国際緊急援助隊の派遣及びこれに必要な業務(国際緊急援助活動に必要な機材その他の物資の調達、輸送の手配等を含むものとし、第三条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する活動のうち同条第二項第二号に該当するものに係るものを除く。)は、独立行政法人国際協力機構が行う。
(独立行政法人国際協力機構による業務の実施)
国際緊急援助隊の派遣に関する法律の全文・目次(昭和六十二年法律第九十三号)
第7条 (独立行政法人国際協力機構による業務の実施)
国際緊急援助隊の派遣及びこれに必要な業務(国際緊急援助活動に必要な機材その他の物資の調達、輸送の手配等を含むものとし、第3条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する活動のうち同条第2項第2号に該当するものに係るものを除く。)は、独立行政法人国際協力機構が行う。