国際緊急援助隊の派遣に関する法律 第二条
(国際緊急援助隊の任務)
昭和六十二年法律第九十三号
国際緊急援助隊は、前条に規定する災害に係る次に掲げる活動(以下「国際緊急援助活動」という。)を行うことを任務とする。 一 救助活動 二 医療活動(防疫活動を含む。) 三 前二号に掲げるもののほか、災害応急対策及び災害復旧のための活動
(国際緊急援助隊の任務)
国際緊急援助隊の派遣に関する法律の全文・目次(昭和六十二年法律第九十三号)
第2条 (国際緊急援助隊の任務)
国際緊急援助隊は、前条に規定する災害に係る次に掲げる活動(以下「国際緊急援助活動」という。)を行うことを任務とする。 一 救助活動 二 医療活動(防疫活動を含む。) 三 前二号に掲げるもののほか、災害応急対策及び災害復旧のための活動