公文書館法 第二条

(定義)

昭和六十二年法律第百十五号

この法律において「公文書等」とは、国又は地方公共団体が保管する公文書その他の記録(現用のものを除く。)をいう。

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第2条

(定義)

公文書館法の全文・目次(昭和六十二年法律第百十五号)

第2条 (定義)

この法律において「公文書等」とは、国又は地方公共団体が保管する公文書その他の記録(現用のものを除く。)をいう。

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