関西文化学術研究都市建設促進法 第一条

(目的)

昭和六十二年法律第七十二号

この法律は、関西文化学術研究都市の建設に関する総合的な計画を策定し、その実施を促進することにより、文化、学術及び研究の中心となるべき都市を建設し、もつて我が国及び世界の文化等の発展並びに国民経済の発達に資することを目的とする。

第1条

(目的)

関西文化学術研究都市建設促進法の全文・目次(昭和六十二年法律第七十二号)

第1条 (目的)

この法律は、関西文化学術研究都市の建設に関する総合的な計画を策定し、その実施を促進することにより、文化、学術及び研究の中心となるべき都市を建設し、もつて我が国及び世界の文化等の発展並びに国民経済の発達に資することを目的とする。

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