関西文化学術研究都市建設促進法 第七条
(施設の整備)
昭和六十二年法律第七十二号
国及び地方公共団体は、第五条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の同意を得た建設計画(以下「同意建設計画」という。)の達成に資するため、関西文化学術研究都市の建設に必要な施設の整備に努めなければならない。
(施設の整備)
関西文化学術研究都市建設促進法の全文・目次(昭和六十二年法律第七十二号)
第7条 (施設の整備)
国及び地方公共団体は、第5条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の同意を得た建設計画(以下「同意建設計画」という。)の達成に資するため、関西文化学術研究都市の建設に必要な施設の整備に努めなければならない。