関西文化学術研究都市建設促進法 第九条

(地方債についての配慮)

昭和六十二年法律第七十二号

地方公共団体が同意建設計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

第9条

(地方債についての配慮)

関西文化学術研究都市建設促進法の全文・目次(昭和六十二年法律第七十二号)

第9条 (地方債についての配慮)

地方公共団体が同意建設計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

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