関西文化学術研究都市建設促進法 第十条

(税制上の措置)

昭和六十二年法律第七十二号

国は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の定めるところにより、関西文化学術研究都市の建設に必要な措置を講ずるものとする。

第10条

(税制上の措置)

関西文化学術研究都市建設促進法の全文・目次(昭和六十二年法律第七十二号)

第10条 (税制上の措置)

国は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)の定めるところにより、関西文化学術研究都市の建設に必要な措置を講ずるものとする。

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