関西文化学術研究都市建設促進法 第四十七条
(関西文化学術研究都市建設促進法の一部改正に伴う経過措置)
昭和六十二年法律第七十二号
施行日前に第八十九条の規定による改正前の関西文化学術研究都市建設促進法第五条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第八十九条の規定による改正後の関西文化学術研究都市建設促進法第五条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。