流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法 第七条

(流通食品への毒物の混入等の防止のための指導又は助言等)

昭和六十二年法律第百三号

主務大臣は、流通食品への毒物の混入等のおそれがあると認めるときは、製造業者等に対し、当該流通食品への毒物の混入等の防止のためとるべき措置に関し必要な指導又は助言をすることができる。

2 主務大臣は、流通食品への毒物の混入等があつた場合において特に必要があると認めるときは、製造業者等に対し、当該流通食品又は飲食物につき必要な措置をとることを求めることができる。

3 関係行政機関は、前二項の規定の実施について、主務大臣に協力するものとする。

4 前三項の主務大臣は、当該流通食品の流通を所掌する大臣とする。

第7条

(流通食品への毒物の混入等の防止のための指導又は助言等)

流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法の全文・目次(昭和六十二年法律第百三号)

第7条 (流通食品への毒物の混入等の防止のための指導又は助言等)

主務大臣は、流通食品への毒物の混入等のおそれがあると認めるときは、製造業者等に対し、当該流通食品への毒物の混入等の防止のためとるべき措置に関し必要な指導又は助言をすることができる。

2 主務大臣は、流通食品への毒物の混入等があつた場合において特に必要があると認めるときは、製造業者等に対し、当該流通食品又は飲食物につき必要な措置をとることを求めることができる。

3 関係行政機関は、前二項の規定の実施について、主務大臣に協力するものとする。

4 前三項の主務大臣は、当該流通食品の流通を所掌する大臣とする。

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