流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法 第九条

(罰則)

昭和六十二年法律第百三号

次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 一 流通食品に、毒物を混入し、添加し、又は塗布した者 二 毒物が混入され、添加され、又は塗布された飲食物を流通食品と混在させた者

2 前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、無期又は一年以上の拘禁刑に処する。

3 第一項の罪の未遂罪は、罰する。

4 前三項の罪に当たる行為が刑法(明治四十年法律第四十五号)の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処断する。

5 第一項又は第三項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽する。

第9条

(罰則)

流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法の全文・目次(昭和六十二年法律第百三号)

第9条 (罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 一 流通食品に、毒物を混入し、添加し、又は塗布した者 二 毒物が混入され、添加され、又は塗布された飲食物を流通食品と混在させた者

2 前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、無期又は一年以上の拘禁刑に処する。

3 第1項の罪の未遂罪は、罰する。

4 前三項の罪に当たる行為が刑法(明治四十年法律第45号)の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処断する。

5 第1項又は第3項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽する。

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