流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法 第二条

(定義)

昭和六十二年法律第百三号

この法律において「流通食品」とは、公衆に販売される飲食物(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。次項において「医薬品医療機器等法」という。)に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)をいう。

2 この法律において「毒物」とは、次に掲げる物をいう。 一 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)別表第一及び第二に掲げる物(医薬品医療機器等法に規定する医薬品及び医薬部外品を除く。) 二 医薬品医療機器等法第四十四条第一項又は第二項の規定により厚生労働大臣が指定した医薬品 三 前二号に掲げる物以外の物で、その毒性又は劇性が前二号に掲げる物の毒性又は劇性に類似するもの

第2条

(定義)

流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法の全文・目次(昭和六十二年法律第百三号)

第2条 (定義)

この法律において「流通食品」とは、公衆に販売される飲食物(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第145号。次項において「医薬品医療機器等法」という。)に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)をいう。

2 この法律において「毒物」とは、次に掲げる物をいう。 一 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第303号)別表第一及び第二に掲げる物(医薬品医療機器等法に規定する医薬品及び医薬部外品を除く。) 二 医薬品医療機器等法第44条第1項又は第2項の規定により厚生労働大臣が指定した医薬品 三 前二号に掲げる物以外の物で、その毒性又は劇性が前二号に掲げる物の毒性又は劇性に類似するもの

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