流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法 第五条
(捜査機関への協力)
昭和六十二年法律第百三号
製造業者等は、その事業に係る流通食品についての流通食品への毒物の混入等に関する犯罪の捜査が円滑に行われるよう、捜査機関に対し、必要な協力をしなければならない。
(捜査機関への協力)
流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法の全文・目次(昭和六十二年法律第百三号)
第5条 (捜査機関への協力)
製造業者等は、その事業に係る流通食品についての流通食品への毒物の混入等に関する犯罪の捜査が円滑に行われるよう、捜査機関に対し、必要な協力をしなければならない。