流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法 第六条
(関係行政機関への通報)
昭和六十二年法律第百三号
警察官又は海上保安官は、流通食品への毒物の混入等があつた場合(その疑いがある場合を含む。以下同じ。)又は流通食品への毒物の混入等のおそれがある場合において、必要があると認めるときは、その旨を関係行政機関に通報するものとする。
(関係行政機関への通報)
流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法の全文・目次(昭和六十二年法律第百三号)
第6条 (関係行政機関への通報)
警察官又は海上保安官は、流通食品への毒物の混入等があつた場合(その疑いがある場合を含む。以下同じ。)又は流通食品への毒物の混入等のおそれがある場合において、必要があると認めるときは、その旨を関係行政機関に通報するものとする。