流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法 第十条
昭和六十二年法律第百三号
第四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法の全文・目次(昭和六十二年法律第百三号)
第10条
第4条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。