流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法 第四条

(警察官等への届出)

昭和六十二年法律第百三号

製造業者等は、その営業に係る流通食品につき、流通食品への毒物の混入等があつたことを知つたときは、直ちにその旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。

第4条

(警察官等への届出)

流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法の全文・目次(昭和六十二年法律第百三号)

第4条 (警察官等への届出)

製造業者等は、その営業に係る流通食品につき、流通食品への毒物の混入等があつたことを知つたときは、直ちにその旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。

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