流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法 第四条
(警察官等への届出)
昭和六十二年法律第百三号
製造業者等は、その営業に係る流通食品につき、流通食品への毒物の混入等があつたことを知つたときは、直ちにその旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。
(警察官等への届出)
流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法の全文・目次(昭和六十二年法律第百三号)
第4条 (警察官等への届出)
製造業者等は、その営業に係る流通食品につき、流通食品への毒物の混入等があつたことを知つたときは、直ちにその旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。