流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法 第百一条
(罰則に関する経過措置)
昭和六十二年法律第百三号
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法の全文・目次(昭和六十二年法律第百三号)
第101条 (罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。