台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律 第一条

(この法律の趣旨)

昭和六十二年法律第百五号

この法律は、人道的精神に基づき、台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関し必要な事項を定めるものとする。

第1条

(この法律の趣旨)

台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律の全文・目次(昭和六十二年法律第百五号)

第1条 (この法律の趣旨)

この法律は、人道的精神に基づき、台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関し必要な事項を定めるものとする。

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