台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律 第三条

昭和六十二年法律第百五号

前条第一項の規定により講ぜられた措置に基づき、日本赤十字社は、台湾にある救護及び社会奉仕を業務とする機関を通じて同項の弔慰金又は見舞金を支給するものとする。

第3条

台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律の全文・目次(昭和六十二年法律第百五号)

第3条

前条第1項の規定により講ぜられた措置に基づき、日本赤十字社は、台湾にある救護及び社会奉仕を業務とする機関を通じて同項の弔慰金又は見舞金を支給するものとする。