台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律 第四条

(弔慰金及び見舞金の支給に関する取決め)

昭和六十二年法律第百五号

日本赤十字社は、前条に規定する機関と第二条第一項の弔慰金及び見舞金の支給に関する取決めを締結するものとする。

第4条

(弔慰金及び見舞金の支給に関する取決め)

台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律の全文・目次(昭和六十二年法律第百五号)

第4条 (弔慰金及び見舞金の支給に関する取決め)

日本赤十字社は、前条に規定する機関と第2条第1項の弔慰金及び見舞金の支給に関する取決めを締結するものとする。