健康保険の被保険者に係る健康保険法の適用及び厚生年金保険の適用事業所に係る厚生年金保険法の適用に関する政令 第二条

(厚生年金保険関係)

昭和六十二年政令第二十七号

国民年金法等の一部を改正する法律附則第四十一条に規定する事業所又は事務所のうち、常時三人又は四人の従業員を使用するものについては昭和六十二年四月一日から、その他のものについては昭和六十三年四月一日から、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項(同条第三項及び同法第七条において適用する場合を含む。)の規定を適用する。

第2条

(厚生年金保険関係)

健康保険の被保険者に係る健康保険法の適用及び厚生年金保険の適用事業所に係る厚生年金保険法の適用に関する政令の全文・目次(昭和六十二年政令第二十七号)

第2条 (厚生年金保険関係)

国民年金法等の一部を改正する法律附則第41条に規定する事業所又は事務所のうち、常時三人又は四人の従業員を使用するものについては昭和六十二年四月一日から、その他のものについては昭和六十三年四月一日から、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第6条第1項(同条第3項及び同法第7条において適用する場合を含む。)の規定を適用する。