鉄道線路の道路への敷設の許可手続を定める政令 第一条

(許可の申請等)

昭和六十二年政令第七十八号

鉄道事業法第六十一条第一項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、申請書に国土交通省令で定める書類及び図面を添付し、申請に係る鉄道線路が敷設される道路の区間の存する区域を管轄する都道府県知事(当該都道府県の区域内の鉄道線路が敷設される道路の区間が一の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項及び第三条において「指定都市」という。)の区域内のみにある場合においては、当該指定都市の長。以下同じ。)を経由して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請に係る鉄道線路が敷設される道路の区間が二以上の都道府県の区域にわたる場合においては、同項の都道府県知事は、当該鉄道線路の最も起点に近い部分が敷設される道路の区間の存する区域を管轄する都道府県知事とする。

3 鉄道線路が敷設される道路の区間が二以上の都道府県の区域にわたる第一項の申請があつた場合においては、都道府県知事は、申請に関する事項を他の関係都道府県知事に通知しなければならない。

第1条

(許可の申請等)

鉄道線路の道路への敷設の許可手続を定める政令の全文・目次(昭和六十二年政令第七十八号)

第1条 (許可の申請等)

鉄道事業法第61条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、申請書に国土交通省令で定める書類及び図面を添付し、申請に係る鉄道線路が敷設される道路の区間の存する区域を管轄する都道府県知事(当該都道府県の区域内の鉄道線路が敷設される道路の区間が一の地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下この項及び第3条において「指定都市」という。)の区域内のみにある場合においては、当該指定都市の長。以下同じ。)を経由して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請に係る鉄道線路が敷設される道路の区間が二以上の都道府県の区域にわたる場合においては、同項の都道府県知事は、当該鉄道線路の最も起点に近い部分が敷設される道路の区間の存する区域を管轄する都道府県知事とする。

3 鉄道線路が敷設される道路の区間が二以上の都道府県の区域にわたる第1項の申請があつた場合においては、都道府県知事は、申請に関する事項を他の関係都道府県知事に通知しなければならない。

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