鉄道線路の道路への敷設の許可手続を定める政令 第三条
(事務の区分)
昭和六十二年政令第七十八号
第一条第一項及び第三項並びに前条(申請に対する意見を付する事務に係る部分を除く。)の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(事務の区分)
鉄道線路の道路への敷設の許可手続を定める政令の全文・目次(昭和六十二年政令第七十八号)
第3条 (事務の区分)
第1条第1項及び第3項並びに前条(申請に対する意見を付する事務に係る部分を除く。)の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。