鉄道線路の道路への敷設の許可手続を定める政令 第二条
(申請書の進達)
昭和六十二年政令第七十八号
都道府県知事は、前条第一項の申請書の提出があつたときは、遅滞なく、申請に係る鉄道線路が敷設される道路の道路管理者の意見を聴き、当該聴取した道路管理者の意見を記載した書類を同項の申請書に添付し、かつ、当該申請に対する意見を付して、これを国土交通大臣に進達しなければならない。
(申請書の進達)
鉄道線路の道路への敷設の許可手続を定める政令の全文・目次(昭和六十二年政令第七十八号)
第2条 (申請書の進達)
都道府県知事は、前条第1項の申請書の提出があつたときは、遅滞なく、申請に係る鉄道線路が敷設される道路の道路管理者の意見を聴き、当該聴取した道路管理者の意見を記載した書類を同項の申請書に添付し、かつ、当該申請に対する意見を付して、これを国土交通大臣に進達しなければならない。