鉄道線路の道路への敷設の許可手続を定める政令 第四条

(国土交通省令への委任)

昭和六十二年政令第七十八号

この政令で定めるもののほか、この政令を実施するために必要な事項は、国土交通省令で定める。

第4条

(国土交通省令への委任)

鉄道線路の道路への敷設の許可手続を定める政令の全文・目次(昭和六十二年政令第七十八号)

第4条 (国土交通省令への委任)

この政令で定めるもののほか、この政令を実施するために必要な事項は、国土交通省令で定める。

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