昭和六十二年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令 第五条
(端数計算)
昭和六十二年政令第百九十八号
この政令の規定により年金額を改定する場合において、この政令の規定により算出して得た年金額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額をもつて、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた金額をもつてこの政令の規定による改定年金額とする。
(端数計算)
昭和六十二年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令の全文・目次(昭和六十二年政令第百九十八号)
第5条 (端数計算)
この政令の規定により年金額を改定する場合において、この政令の規定により算出して得た年金額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額をもつて、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた金額をもつてこの政令の規定による改定年金額とする。