国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令 第一条
(年金の額の改定)
昭和六十二年政令第百九十九号
昭和六十三年四月分以後の月分(平成元年三月分までの月分に限る。以下同じ。)の国家公務員等共済組合法(以下「共済法」という。)による年金である給付については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。