国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令 第三条
(傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)
昭和六十二年政令第百九十九号
昭和六十三年四月分以後の月分の共済法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金(昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による障害共済年金の算定の基礎となつた共済法第七十七条第一項に規定する平均標準報酬月額(次項において「平均標準報酬月額」という。)に十二を乗じて得た金額の百分の二十(その受給権者の共済法第八十二条第二項に規定する公務等傷病による障害の程度が共済法第八十一条第二項に規定する障害等級の一級に該当する場合にあつては、百分の三十)に相当する金額(共済法第八十五条第二項の規定によりその額が算定される障害共済年金のうち国家公務員等共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の七の十一第一項に規定する場合に該当するものにあつては、当該金額に同条第二項に規定する金額を加えた金額)に一・〇〇七(昭和六十年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあつては、一・〇〇一)を乗じて得た金額に相当する金額とする。
2 昭和六十三年四月分以後の月分の共済法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金(昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について共済法第九十三条の三の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による遺族共済年金の算定の基礎となつた平均標準報酬月額の千分の三・三七五に相当する金額に三百を乗じて得た金額に一・〇〇七(昭和六十年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあつては、一・〇〇一)を乗じて得た金額に相当する金額とする。
3 昭和六十三年四月分以後の月分の昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の共済法(以下この条において「旧共済法」という。)第八十一条第一項第一号の規定による障害年金について旧共済法第八十六条第一項の規定により支給を停止する金額は、当該障害年金の算定の基礎となつた俸給年額に一・〇〇七(昭和六十年十二月以前の組合員期間がない当該障害年金にあつては、一・〇〇一)を乗じて得た額に同項各号に掲げる者の区分により当該各号に定める割合を乗じて得た金額に相当する金額とする。
4 昭和六十三年四月分以後の月分の組合員期間が十年を超える者に支給する旧共済法第八十一条第一項第二号の規定による障害年金について旧共済法第八十六条の二第一項の規定により支給を停止する金額は、当該障害年金の算定の基礎となつた俸給年額に一・〇〇七を乗じて得た額に同項各号に掲げる者の区分により当該各号に定める割合を乗じて得た金額に相当する金額とする。
5 昭和六十三年四月分以後の月分の旧共済法第八十八条第一号の規定による遺族年金について旧共済法第九十二条第一項の規定により支給を停止する金額は、当該遺族年金の算定の基礎となつた俸給年額に一・〇〇七(昭和六十年十二月以前の組合員期間がない当該遺族年金にあつては、一・〇〇一)を乗じて得た額の百分の二十に相当する金額とする。