国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令 第五条
(日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金の額の改定の特例)
昭和六十二年政令第百九十九号
日本鉄道共済組合(共済法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。第三項において同じ。)が支給する旧共済法による年金のうち、昭和五十七年三月三十一日以前に旧公企体共済法(国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第四十条第一号に規定する旧公企体共済法をいう。以下この項において同じ。)の退職(在職中の死亡を含む。以下この項において同じ。)をした旧公企体長期組合員(同条第二号に規定する旧公企体長期組合員をいう。以下この項において同じ。)及び昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員(昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号。以下この項において「昭和四十二年法律第百四号」という。)第十条の八第一項に規定する昭和五十七年度公企体俸給調整適用者に限る。)に係るものについては、同項に規定する公企体基礎俸給年額を昭和四十二年法律第百四号第十条の八第一項各号並びに第十条の十第一項第一号及び第二号の規定の例により引き上げることとした場合の額(昭和六十年改正法附則第三十五条第一項ただし書に規定する場合には、その額に同項ただし書に規定する政令で定める額を加えた額とする。)を同項に規定する俸給年額とみなして第二条の規定を適用する。この場合においては、昭和六十年改正法附則第五十一条第一項及び経過措置政令第六十四条第一項の規定は、適用しない。
2 前項の場合において、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
3 日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金のうち、第一項の規定の適用を受ける年金以外の年金については、第二条の表第一号及び第三号(経過措置政令第三十八条第一項第一号ロ及びハ並びに同項第三号ロ及びハの読替規定並びに同条第二項中相当する金額の読替規定に限る。)の規定は、適用しない。
4 前三項の場合において、昭和六十年改正法附則第五十七条及び経過措置政令第五十七条の規定は、適用しない。
5 第一項及び第二項の場合において、これらの規定による改定後の年金額が改定前の年金額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による改定後の年金額とする。