総合保養地域整備法施行令 第一条

(特定施設から除かれる公共施設)

昭和六十二年政令第二百七号

総合保養地域整備法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める公共施設は、道路、下水道、公園、緑地、広場及び飛行場であつて民間事業者が設置及び運営をするもの以外のものとする。

第1条

(特定施設から除かれる公共施設)

総合保養地域整備法施行令の全文・目次(昭和六十二年政令第二百七号)

第1条 (特定施設から除かれる公共施設)

総合保養地域整備法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める公共施設は、道路、下水道、公園、緑地、広場及び飛行場であつて民間事業者が設置及び運営をするもの以外のものとする。

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