地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令 第五条

(地方議会議員共済会の年金の額の改定)

昭和六十二年政令第二百二十号

地方議会議員(共済法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員をいう。以下この項において同じ。)であつた者に係る共済法第十一章の規定による退職年金、公務傷病年金及び遺族年金のうち昭和六十二年五月三十一日以前の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この項において同じ。)に係る年金については、昭和六十三年四月分以後(平成元年三月分までに限る。)、その額を、その者が引き続き昭和六十二年六月一日まで当該退職に係る地方公共団体(当該地方公共団体が廃置分合により消滅した場合にあつては、当該地方公共団体の権利義務を承継した地方公共団体)に地方議会議員として在職していたとしたならば同年六月分として受けることとなる地方自治法の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十九号)附則第二条第一項の規定による改正前の共済法第百六十六条第二項に規定する地方議会議員の報酬の額(以下この項において「報酬額」という。)に係る標準報酬月額(同日において適用されていた共済法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額をいい、当該標準報酬月額が、その者の当該退職に係る地方公共団体の昭和三十七年十二月一日における報酬額(当該地方公共団体が同日後に廃置分合により新たに設置された地方公共団体である場合にあつては、当該地方公共団体が新たに設置された日以後最初に定められた当該地方公共団体の報酬額とし、その額が昭和三十七年十二月一日において当該地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の報酬額のうち最も多い額を超えるときは、当該最も多い額とする。)に係る標準報酬月額(その額が、同項第一号に規定する都道府県議会議員共済会、同項第二号に規定する市議会議員共済会又は同項第三号に規定する町村議会議員共済会の区分ごとに八万円、三万円又は二万円に満たないときは、それぞれ八万円、三万円又は二万円とし、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下この項において「施行法」という。)第百四条第二項の規定の適用を受ける者にあつては、その者の同日における報酬額に係る標準報酬月額として自治省令で定める額とする。)に四・二を乗じて得た額を超えるときは、当該額とする。)に十二を乗じて得た額を共済法第百六十一条第二項に規定する標準報酬年額(共済法第百六十二条第二項の規定により当該標準報酬年額とみなされる額を含む。)とみなし、共済法第十一章又は施行法第十三章の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。

第5条

(地方議会議員共済会の年金の額の改定)

地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の全文・目次(昭和六十二年政令第二百二十号)

第5条 (地方議会議員共済会の年金の額の改定)

地方議会議員(共済法第151条第1項に規定する地方議会議員をいう。以下この項において同じ。)であつた者に係る共済法第十一章の規定による退職年金、公務傷病年金及び遺族年金のうち昭和六十二年五月三十一日以前の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この項において同じ。)に係る年金については、昭和六十三年四月分以後(平成元年三月分までに限る。)、その額を、その者が引き続き昭和六十二年六月一日まで当該退職に係る地方公共団体(当該地方公共団体が廃置分合により消滅した場合にあつては、当該地方公共団体の権利義務を承継した地方公共団体)に地方議会議員として在職していたとしたならば同年六月分として受けることとなる地方自治法の一部を改正する法律(平成二十年法律第69号)附則第2条第1項の規定による改正前の共済法第166条第2項に規定する地方議会議員の報酬の額(以下この項において「報酬額」という。)に係る標準報酬月額(同日において適用されていた共済法第151条第1項に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額をいい、当該標準報酬月額が、その者の当該退職に係る地方公共団体の昭和三十七年十二月一日における報酬額(当該地方公共団体が同日後に廃置分合により新たに設置された地方公共団体である場合にあつては、当該地方公共団体が新たに設置された日以後最初に定められた当該地方公共団体の報酬額とし、その額が昭和三十七年十二月一日において当該地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の報酬額のうち最も多い額を超えるときは、当該最も多い額とする。)に係る標準報酬月額(その額が、同項第1号に規定する都道府県議会議員共済会、同項第2号に規定する市議会議員共済会又は同項第3号に規定する町村議会議員共済会の区分ごとに八万円、三万円又は二万円に満たないときは、それぞれ八万円、三万円又は二万円とし、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第153号。以下この項において「施行法」という。)第104条第2項の規定の適用を受ける者にあつては、その者の同日における報酬額に係る標準報酬月額として自治省令で定める額とする。)に四・二を乗じて得た額を超えるときは、当該額とする。)に十二を乗じて得た額を共済法第161条第2項に規定する標準報酬年額(共済法第162条第2項の規定により当該標準報酬年額とみなされる額を含む。)とみなし、共済法第十一章又は施行法第十三章の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。

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