北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項の規定による国の貸付金の償還期間等を定める政令

昭和六十二年政令第二百九十八号

第一条

(償還期間)

北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(以下「法」という。)附則第八項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。

第二条

前条の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第七項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

第三条

(償還方法)

国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

第四条

(償還期限の繰上げ)

国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三条の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

第五条

(法附則第十二項の政令で定める場合)

法附則第十二項の政令で定める場合は、前条の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

第一条

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

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