北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項の規定による国の貸付金の償還期間等を定める政令
昭和六十二年政令第二百九十八号
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- 法令名: 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項の規定による国の貸付金の償還期間等を定める政令
- 法令番号: 昭和六十二年政令第二百九十八号
- 公布日: 1987-09-04
- 収録条文数: 6件