大学設置・学校法人審議会令 第一条

(組織)

昭和六十二年政令第三百二号

大学設置・学校法人審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十九人以内で組織する。

2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

第1条

(組織)

大学設置・学校法人審議会令の全文・目次(昭和六十二年政令第三百二号)

第1条 (組織)

大学設置・学校法人審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十九人以内で組織する。

2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

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