大学設置・学校法人審議会令 第九条

(議事)

昭和六十二年政令第三百二号

審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 審議会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 前二項の規定は、分科会の議事について準用する。

第9条

(議事)

大学設置・学校法人審議会令の全文・目次(昭和六十二年政令第三百二号)

第9条 (議事)

審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 審議会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 前二項の規定は、分科会の議事について準用する。

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