大学設置・学校法人審議会令 第九条
(議事)
昭和六十二年政令第三百二号
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前二項の規定は、分科会の議事について準用する。
(議事)
大学設置・学校法人審議会令の全文・目次(昭和六十二年政令第三百二号)
第9条 (議事)
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前二項の規定は、分科会の議事について準用する。