大学設置・学校法人審議会令 第二条

(委員等の任命)

昭和六十二年政令第三百二号

委員は、次に掲げる者のうちから、文部科学大臣が任命する。 一 大学又は高等専門学校の職員(次号に掲げる者を除く。) 二 私立大学若しくは私立高等専門学校の職員又はこれらを設置する学校法人の理事 三 学識経験のある者

2 特別委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

第2条

(委員等の任命)

大学設置・学校法人審議会令の全文・目次(昭和六十二年政令第三百二号)

第2条 (委員等の任命)

委員は、次に掲げる者のうちから、文部科学大臣が任命する。 一 大学又は高等専門学校の職員(次号に掲げる者を除く。) 二 私立大学若しくは私立高等専門学校の職員又はこれらを設置する学校法人の理事 三 学識経験のある者

2 特別委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

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