大学設置・学校法人審議会令 第五条
(分科会)
昭和六十二年政令第三百二号
審議会に、次に掲げる分科会を置く。
2 大学設置分科会は、審議会の所掌事務のうち、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項(学校法人分科会の所掌に属するものを除く。)を処理することをつかさどる。
3 学校法人分科会は、審議会の所掌事務のうち、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)及び私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項並びに学校教育法の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項(私立の大学及び高等専門学校に係るもののうち、審議会の定めるものに限る。)を処理することをつかさどる。
4 第一項に掲げる分科会に属すべき委員、特別委員及び専門委員は、文部科学大臣が指名する。