大学設置・学校法人審議会令 第八条

昭和六十二年政令第三百二号

審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。

第8条

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第8条

審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。

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