大学設置・学校法人審議会令 第六条
昭和六十二年政令第三百二号
文部科学大臣は、前条第四項の規定により学校法人分科会に属すべき委員を指名するに当たつては、私立大学等関係委員(第二条第一項第二号に掲げる者のうちから任命された委員であつて、同分科会に属するものをいう。以下この条において同じ。)に関し次に掲げる要件を満たすように行わなければならない。 一 私立大学等関係委員の数が学校法人分科会に属する委員の総数の四分の三以上であること。 二 私立大学等関係委員のうち、私立大学の学長、私立高等専門学校の校長又はこれらの学校の教員である理事以外の理事である委員の数が、私立大学等関係委員の数の二分の一以下であること。
2 私立大学等関係委員は、次の各号のいずれにも該当する団体があるときは、当該団体から推薦された者でなければならない。 一 私立大学及び私立高等専門学校の教育一般の改善振興を図ることを目的としていること。 二 私立大学及び私立高等専門学校の総数の三分の二以上をもつて組織されていること。 三 在籍する学生の数が私立大学又は私立高等専門学校に在籍する学生の総数の三分の二を超える私立大学又は私立高等専門学校で組織されていること。
3 前項の推薦に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。