大学設置・学校法人審議会令 第十一条

(庶務)

昭和六十二年政令第三百二号

審議会の庶務は、文部科学省高等教育局高等教育企画課において総括し、及び処理する。ただし、学校法人分科会に係るものについては、文部科学省高等教育局私学部私学行政課において処理する。

第11条

(庶務)

大学設置・学校法人審議会令の全文・目次(昭和六十二年政令第三百二号)

第11条 (庶務)

審議会の庶務は、文部科学省高等教育局高等教育企画課において総括し、及び処理する。ただし、学校法人分科会に係るものについては、文部科学省高等教育局私学部私学行政課において処理する。

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