外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行令 第1条
(法第二条第四号イ又はロの政令で定める医業又は歯科医業)
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行令の全文・目次(昭和六十二年政令第三百六十三号)
第1条 (法第二条第四号イ又はロの政令で定める医業又は歯科医業)
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律(以下「法」という。)第2条第4号イ又はロの政令で定める医業又は歯科医業は、処方せんの交付とする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行令の全文・目次ページへ →