社会福祉士及び介護福祉士法施行令 第七条
(指定の取消し)
昭和六十二年政令第四百二号
主務大臣は、指定養成施設等が第二条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
(指定の取消し)
社会福祉士及び介護福祉士法施行令の全文・目次(昭和六十二年政令第四百二号)
第7条 (指定の取消し)
主務大臣は、指定養成施設等が第2条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。