社会福祉士及び介護福祉士法施行令 第十一条
(主務大臣等)
昭和六十二年政令第四百二号
この政令における主務大臣は、文部科学大臣及び厚生労働大臣とする。
2 第六条(附則第二条において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣の権限は、文部科学大臣又は厚生労働大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
3 前項の規定によりその権限を単独に行使した主務大臣は、速やかに、その結果を他の主務大臣に通知するものとする。
4 都道府県知事は、養成施設の指定をしたとき、第四条第一項の規定により変更の承認をしたとき、同条第二項の規定により変更の届出を受理したとき、第五条の規定により報告を受理したとき、又は第七条の規定により養成施設の指定を取り消したときは、遅滞なく、主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
5 この政令における主務省令は、法第七条第二号若しくは第三号若しくは第四十条第二項第一号から第三号まで若しくは第五号の規定による学校の指定又は同項第四号若しくは法附則第九条第一項各号の規定による高等学校若しくは中等教育学校の指定に関する事項については文部科学大臣及び厚生労働大臣の発する命令とし、養成施設の指定に関する事項については厚生労働大臣の発する命令とする。