社会福祉士及び介護福祉士法施行令 第十五条
(権限の委任)
昭和六十二年政令第四百二号
この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(権限の委任)
社会福祉士及び介護福祉士法施行令の全文・目次(昭和六十二年政令第四百二号)
第15条 (権限の委任)
この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。