社会福祉士及び介護福祉士法施行令 第十四条

(登録手数料)

昭和六十二年政令第四百二号

法第三十六条第二項の手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 社会福祉士の登録を受けようとする者四千五十円 二 法第三十一条第一項の規定による届出を行つて変更の登録を受けようとする者六百円(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書(次項第二号において「利用者証明用電子証明書」という。)を送信する方法により行う者にあつては、五百円)

2 法第四十三条第三項において準用する法第三十六条第二項の手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 介護福祉士の登録を受けようとする者三千三百二十円 二 法第四十二条第二項において準用する法第三十一条第一項の規定による届出を行つて変更の登録を受けようとする者六百円(利用者証明用電子証明書を送信する方法により行う者にあつては、五百円)

第14条

(登録手数料)

社会福祉士及び介護福祉士法施行令の全文・目次(昭和六十二年政令第四百二号)

第14条 (登録手数料)

法第36条第2項の手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 社会福祉士の登録を受けようとする者四千五十円 二 法第31条第1項の規定による届出を行つて変更の登録を受けようとする者六百円(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書(次項第2号において「利用者証明用電子証明書」という。)を送信する方法により行う者にあつては、五百円)

2 法第43条第3項において準用する法第36条第2項の手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 介護福祉士の登録を受けようとする者三千三百二十円 二 法第42条第2項において準用する法第31条第1項の規定による届出を行つて変更の登録を受けようとする者六百円(利用者証明用電子証明書を送信する方法により行う者にあつては、五百円)

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)社会福祉士及び介護福祉士法施行令の全文・目次ページへ →