社会福祉士及び介護福祉士法施行令 第四条

(変更の承認又は届出)

昭和六十二年政令第四百二号

養成施設等の指定を受けた学校又は養成施設(以下「指定養成施設等」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、主務大臣(養成施設の指定を受けた養成施設の設置者にあつては、その所在地を管轄する都道府県知事。次項、次条及び第八条において同じ。)に申請し、その承認を受けなければならない。

2 指定養成施設等の設置者は、主務省令で定める事項に変更があつたときは、その日から一月以内に、主務大臣に届け出なければならない。

第4条

(変更の承認又は届出)

社会福祉士及び介護福祉士法施行令の全文・目次(昭和六十二年政令第四百二号)

第4条 (変更の承認又は届出)

養成施設等の指定を受けた学校又は養成施設(以下「指定養成施設等」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、主務大臣(養成施設の指定を受けた養成施設の設置者にあつては、その所在地を管轄する都道府県知事。次項、次条及び第8条において同じ。)に申請し、その承認を受けなければならない。

2 指定養成施設等の設置者は、主務省令で定める事項に変更があつたときは、その日から一月以内に、主務大臣に届け出なければならない。

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