社会福祉士及び介護福祉士法施行令 第四条
(変更の承認又は届出)
昭和六十二年政令第四百二号
養成施設等の指定を受けた学校又は養成施設(以下「指定養成施設等」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、主務大臣(養成施設の指定を受けた養成施設の設置者にあつては、その所在地を管轄する都道府県知事。次項、次条及び第八条において同じ。)に申請し、その承認を受けなければならない。
2 指定養成施設等の設置者は、主務省令で定める事項に変更があつたときは、その日から一月以内に、主務大臣に届け出なければならない。