有害液体物質の排出率等を定める省令 第二条

(排出率)

昭和六十二年総理府令第四号

令別表第一の七第一号の排出方法に関する基準の欄のハの環境省令で定める排出率は、次の式により算出された排出率とする。

第2条

(排出率)

有害液体物質の排出率等を定める省令の全文・目次(昭和六十二年総理府令第四号)

第2条 (排出率)

令別表第一の七第1号の排出方法に関する基準の欄のハの環境省令で定める排出率は、次の式により算出された排出率とする。

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