加工施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則 第五条

(安全機能を有する施設の地盤)

昭和六十二年総理府令第十号

安全機能を有する施設は、事業許可基準規則第六条第一項の地震力が作用した場合においても当該安全機能を有する施設を十分に支持することができる地盤に施設しなければならない。

第5条

(安全機能を有する施設の地盤)

加工施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則の全文・目次(昭和六十二年総理府令第十号)

第5条 (安全機能を有する施設の地盤)

安全機能を有する施設は、事業許可基準規則第6条第1項の地震力が作用した場合においても当該安全機能を有する施設を十分に支持することができる地盤に施設しなければならない。

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