加工施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則 第五条の三
(津波による損傷の防止)
昭和六十二年総理府令第十号
安全機能を有する施設が基準津波(事業許可基準規則第八条に規定する基準津波をいう。以下同じ。)によりその安全機能が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。
(津波による損傷の防止)
加工施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則の全文・目次(昭和六十二年総理府令第十号)
第5条の3 (津波による損傷の防止)
安全機能を有する施設が基準津波(事業許可基準規則第8条に規定する基準津波をいう。以下同じ。)によりその安全機能が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。