加工施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則 第五条の二

(地震による損傷の防止)

昭和六十二年総理府令第十号

安全機能を有する施設は、これに作用する地震力(事業許可基準規則第七条第二項の規定により算定する地震力をいう。)による損壊により公衆に放射線障害を及ぼさないように施設しなければならない。

2 耐震重要施設(事業許可基準規則第六条第一項に規定する耐震重要施設をいう。以下同じ。)は、基準地震動による地震力(事業許可基準規則第七条第三項に規定する基準地震動による地震力をいう。以下同じ。)に対してその安全機能が損なわれるおそれがないように施設しなければならない。

3 耐震重要施設が事業許可基準規則第七条第三項の地震により生ずる斜面の崩壊によりその安全機能が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。

第5条の2

(地震による損傷の防止)

加工施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則の全文・目次(昭和六十二年総理府令第十号)

第5条の2 (地震による損傷の防止)

安全機能を有する施設は、これに作用する地震力(事業許可基準規則第7条第2項の規定により算定する地震力をいう。)による損壊により公衆に放射線障害を及ぼさないように施設しなければならない。

2 耐震重要施設(事業許可基準規則第6条第1項に規定する耐震重要施設をいう。以下同じ。)は、基準地震動による地震力(事業許可基準規則第7条第3項に規定する基準地震動による地震力をいう。以下同じ。)に対してその安全機能が損なわれるおそれがないように施設しなければならない。

3 耐震重要施設が事業許可基準規則第7条第3項の地震により生ずる斜面の崩壊によりその安全機能が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。