加工施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則 第五条の六
(加工施設内における溢水による損傷の防止)
昭和六十二年総理府令第十号
安全機能を有する施設が加工施設内における溢水の発生によりその安全機能を損なうおそれがある場合は、防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。
(加工施設内における溢水による損傷の防止)
加工施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則の全文・目次(昭和六十二年総理府令第十号)
第5条の6 (加工施設内における溢水による損傷の防止)
安全機能を有する施設が加工施設内における溢水の発生によりその安全機能を損なうおそれがある場合は、防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。